2020-04-07 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
対策特別措置法上のこの緊急事態に係る規定の中では、五十条、それから五十一条、五十九条ありますので、これは知事が発出することになりますが、食料品の物資及び資材の供給要請があった場合の対応、それから備蓄物資、先ほど申し上げました、必要であれば棚上げ備蓄、そういった民間備蓄も含めた供給、そして、五十九条では食料品等を含む生活関連物資の価格安定、これ、もし価格が、この機会につり上げるようなことが、不当な価格操作
対策特別措置法上のこの緊急事態に係る規定の中では、五十条、それから五十一条、五十九条ありますので、これは知事が発出することになりますが、食料品の物資及び資材の供給要請があった場合の対応、それから備蓄物資、先ほど申し上げました、必要であれば棚上げ備蓄、そういった民間備蓄も含めた供給、そして、五十九条では食料品等を含む生活関連物資の価格安定、これ、もし価格が、この機会につり上げるようなことが、不当な価格操作
日銀側は、買いオペをしたり、あるいは国債の入札のときには一定の流動性があるようなんですけれども、特にオフザランの銘柄がどんどん落ちてきているということでありまして、そうすると、やはりその価格がなかなか、急に金利が高騰すると価格が下がるといったり、あるいは結構買い集めのターゲットといいますか、価格操作がされやすいという問題があるというふうに伺っているんですけれども。
削除率約八〇%であると同時に、生鮮食料品等の社会的な建値、つまり、国民の食料安全保障の立場から、需要と供給の関係のみで価格を形成する、あらゆる場面での生鮮流通の取引価格の基準値を社会に示す、そのために、誰かの思惑とかは一切排除する、価格操作とか価格誘導などの不正な振る舞いを禁じた条文が今の六十四条なんです。なくなったものなんですよ。
そして、大手資本などによる価格操作、誘導が可能な仕組みに改変されているわけです。 削除率約八〇%であると同時に、生鮮食料品等の社会的な建値、つまり、国民の食料安全保障の立場から、需要と供給の関係のみで価格を形成する、あらゆる場面での生鮮流通の取引価格の基準値を社会に示す、そのために、誰かの思惑とかは一切排除する、価格操作とか価格誘導などの不正な振る舞いを禁じた条文が今の六十四条なんですよ。
例えば、現在の中央卸売市場では、卸売業者が自ら買い占めて大規模な価格操作を行うことを防止するため、卸売業者による自己買い付けを禁止していますが、地方卸売市場では、自己買い付けを禁止するかどうかは各卸売市場の判断に委ねられています。
また、今御指摘のいわゆる会社、業者によります自己売買取引につきましては、資金決済法上そうした取引が禁止されているわけではございませんが、そうした取引は価格操作など不適正取引のリスクがあるということから、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から実態把握に取り組むとともに、自主規制団体に対して適正なルールを策定するよう促しているところでございます。
今回、この原則が変更されることになるわけですが、市場機能が損なわれて、本来心配していたような、価格操作みたいなことが起きる心配がないのかどうか、この点、お伺いしたいと思います。
なお、このような取引ルールにつきましては、卸売市場ごとに、関係業者等の取引参加者の意見を十分に聞いた上で、各卸売市場の判断として設定をすることとしておりますし、また、価格操作等につきましては、国又は開設者によって監督をしっかりとやっていくこととしております。
大手スーパーの資本による卸売業者が登場すれば、みずからの経営するスーパーに利益が出るように、仲卸を経由せず販売することができるようになり、価格操作、誘導が容易にできるようになります。 また、不公平な行為を厳重に監視してきた国や自治体などの公的関与をゼロに等しいレベルへと弱めることに対しても、市場関係者は強い懸念を抱いています。
なぜかと申しますと、仮想通貨を運用している会社が自分で自分のところのコインを買えるという、市場をコントロールしている会社が自分の商品を買える、これは何かというと、自分のところで置いているものを価格操作できるということになるわけでございますけど、それが許されているという現状であります。
価格操作ありましたか。
もちろん、先ほどから取引、価格操作とか、そういうものはしっかり監視していくというのは御答弁ありましたけれども、私はずっと金融でトレードしておりましたので、やはり先物市場というのはどうしても暴走する局面があります。
それから、不公正な価格操作等の市場監視も、これは、例えば本年三月に国際エネルギーフォーラム閣僚会合がございまして、予算審議中で私は伺えませんでしたが、牧野副大臣に参加をいただき、今のような働きかけを各国に対しても進めているところでございます。各国とも大変な問題意識を持っていただいているというふうに思っております。
政府としては、不公正な価格操作等に対する市場監視を強化するため、市場監督あるいは法執行上必要な情報の相互交換を可能とするという多国間覚書への署名など、各国規制当局との連携を今推進しているところでございます。その上で、これは時期を見てということになりますが、必要になれば、関係閣僚会合等の開催を検討することを含めてしっかり対応してまいりたいと存じます。
○澤雄二君 性善説については、後で課税の問題についてお伺いをしますが、これ人間のやることですから、みんなガソリン安くなった方がいいと思っているわけですから、業者も消費者も、だから別にカルテルなんか組まなくたって自然にそういうことが起きる可能性があるよと、それが価格操作の懸念であります。
今回、価格操作が起きるんじゃないかということが懸念をされています。つまりどういうことかというと、トリガー条項が発動されそうな状況になったとき、例えば百五十九円になったといったときにわざとガソリンを高く売るわけ、百六十円とか百六十一円とか。そうすると、トリガーが発動されるぞと、ガソリンが安くなってガソリンの売行きが良くなるぞというのでガソリン価格が引き上げられる。
また、いわゆるトリガー条項については、年度途中での税収の大幅な減収が生じた際の減収補てんの具体策がなく、発動・解除基準となる小売価格付近で起こり得る不当な価格操作に関する未然防止策もありません。 このように、多くの課題が残されたままでの見切り発車と言わざるを得ないわけです。
また、発動・解除基準となる小売価格近辺では不当な価格操作が行われる可能性がありますが、そのような行為に対する未然防止の具体策に関する明確な説明はされておりません。 このように多くの課題を抱えたままで、実効性ある制度となるのでしょうか。まさに一時的、その場しのぎの措置にすぎません。大臣の見解を伺います。 たばこ税の増税については、マニフェストに明記しておらず、これも明らかな契約違反であります。
かつての事例ではありますけれども、出荷調整による価格操作あるいは協調的な値上げ、それから直近ではガス瞬間湯沸器による死亡事故、それから損害保険会社等による保険金の未払等、非常に大きな大企業によっても消費者問題は惹起されております。 その要因について考えますと、企業の中において消費者ということが認識されていないというように思うわけです。消費者問題は企業活動が発展する過程で起こってまいりました。
二〇〇七年のガス絶縁開閉装置国際カルテル事件で、実際には偽造入札や価格操作には参加をしていなかった日本企業五社に対しても、日本企業は欧州での入札を手控え、欧州企業は日本市場に参入しないという合意があったと判断され、巨額の制裁金が課されました。EUと歩調を合わせた修正が必要と考えますが、いかがでしょうか。
今の食糧法の中においては、確かに価格操作のための備蓄は認められていません。だから、三十四万トンということについてはそういう説明なんだろうと思いますが、私もちょっと先ほど言いました十万トンというのは一体何なんだろうかということについては、この辺りはもうちょっと説明されてもいいのではないかという感じをちょっと持ちましたので、ちょっとコメントとして申し述べさせていただきたいと思います。
それは結果として、何も価格操作をするという意味じゃなくて、備蓄米をやっぱりこれは百万トンなら百万トンやるわけでありますから、そうしますと、結果として私は価格がアップしてくるんじゃないかというふうに思いますので、そこは、法律上は価格操作をしないんだ、あるいは価格を維持していくための法律じゃないんだというのは御趣旨はよく分かりますけれども、私は結果としてそのことが可能になってくるんじゃないかと思います。